- ホーム
- 使い道がない!・ その他お困りごと 【相続・空き家・空き地・住み替え・離婚】
相続・空き家・空き地・離婚などで
不動産を売りたい方へ
放置している空き家・空き地がある、家を住み替えたい、離婚で財産分与が必要など不動産売却のお困りごとは、有限会社オール・カマーにお任せください。当社は伊勢原市を中心に平塚市、厚木市、小田原市エリアで、空き家や空き地の売却、相続物件売却などの実績が豊富です。離婚による不動産売却のご相談にも親身に対応いたします。
こんなお悩みはありませんか?
- 遠方に住んでいるため、相続した物件を管理できず、処分もできない
- 使い道のない空き家や空き地を長年放置したままにしている
- 家族構成が変化したので、もっと最適な間取りの家に住み替えたい
- より通勤・通学に便利で暮らしやすい住環境の物件に引っ越したい
- ローン残債が多い物件を売却するので完済する資金が必要
- 離婚することになり、財産分与で住まいを売却する必要がある
不動産相続の売却
単独で不動産相続した場合の売却
相続人が1人、または相続人が2人以上いても話し合いによって単独で不動産相続ができる場合は、以下のように売却を進めるのが一般的です。複数の相続人が話し合いを行い1人が不動産相続を行うケースでは、代償金などで利益調整を行うことがあります。
- ステップ1遺産分割協議
-
相続人同志で話し合い、誰が不動産を相続するのかを決定します。遺言書があれば、その内容に従って不動産相続人が決まります。
- ステップ2相続登記
-
不動産相続人が決まったら、「相続登記」のために所有者名義をその人の名義に変更します。
- ステップ3相続不動産の売却
-
相続登記の手続き後、不動産相続人の所有物となった段階で不動産を売却します。売却の手続きは一般的な不動産売却と同じです。
複数人で不動産相続を分け合う場合の売却
複数の相続人の話し合いがまとまらない、遺言書で不動産相続人が明記されていないといったケースでは遺産分割がトラブルになりがちです。解決法としては不動産を売却して現金化し、法定相続分を均等に分ける方法があります。不動産を現金化して分割する方法を換価分割といい、以下のような流れで進めていきます。
- ステップ1遺産分割協議
-
単独の不動産相続と同じく遺産分割協議を行い、話し合いにより不動産を売却して換価分割することを決定します。
- ステップ2まず代表者で相続登記
-
不動産売却の前に、故人の名義を変更し相続登記の手続きが必要です。そのため、便宜上、誰か1人を代表者として相続登記の名義を変更した後に売却を行います。相続人全員で相続する共有登記も可能ですが、手続きが複雑になるため代表者1人の名前で単独登記を行うのが一般的です。
- ステップ3相続不動産の売却
-
相続人全員が納得するように話し合いで売却価格を決定し、不動産を現金化します。代表者が勝手に価格を決めると、トラブルの元となるので注意しましょう。
- ステップ4遺産分割
-
売却して得た現金を相続人で均等に分け遺産分割を行います。
相続物件の活用
親が元気な内は相続について具体的に考えることはあまりないはず。そのため、親の家や土地を相続することになってから、どうすればよいか悩む方は少なくありません。相続物件を活用せずそのまま放置すると、ゴミの不法投棄や害獣に荒らされるリスクが発生します。相続物件や手持ちの不動産を活用する方法をご紹介します。
空き家/空き地の売却
空き家売却
空き家売却にはそのまま売却するか、空き家を解体して売却するかの2通りがあります。そのまま売却する場合は「中古戸建」または「古家付土地」の売却となり、手間や費用がかかりません。ただし、リフォームや解体などの費用はすべて買い手が負担することになるため、売却価格は安くなる傾向にあります。空き家を解体しての売却は「更地」での売却となり、解体の手間や費用がかかるものの、「古家付土地」よりも早く高値で売却できる可能性があります。
空き地売却
空き地売却は家の売却とは異なり、外観の手入れや内見の対応で価値を上乗せすることができず、高額売却が難しいのが特徴です。さらに、隣地との境界線トラブルや、販売戦略の間違いで、いつまでも売却できない恐れもあります。空き地売却で特に注意したいのが境界線トラブルです。
- 隣地の樹木や荷物が所有している土地にはみ出している
- 古い土地で境界線があいまい
- 隣地も空き地で境界線が明確でない
空き地は上記のような理由でトラブルの元となりやすく、一度トラブルに発展すると解決に時間がかかります。トラブルになりやすい土地は売りに出しても買い手が見つけにくいため、空き地売却を行う際は事前に境界線を確定させておくようにしましょう。